相続放棄した場合の遺品整理はどうする? 注意点も詳しく解説します!
「事情により相続放棄する予定があるが、遺品整理を進めてもよいのだろうか」「相続放棄する場合の遺品整理では、どんな点に注意すべきか」とお考えはありませんか? たとえば、故人に借金がある場合は、相続放棄にて返済義務を免除してもらうことを検討することになるでしょう。しかし、遺品整理はどうすればいいのか、誰が行うべきなのかなど、分からないことがたくさんあるものです。そこで今回は、相続放棄と遺品整理について詳しく解説します。
- 相続放棄前に遺品整理をしてはいけない理由は?
- 相続放棄をする場合の遺品整理義務は?
- 相続放棄をするかどうかの判断基準
- 相続放棄をした場合の遺品整理に関するよくある質問
この記事を読むことで、相続放棄をする場合の遺品整理でどんな点に注意すべきがよく分かります。まずは、記事を読んでみてください。
1.相続放棄前に遺品整理をしてはいけない理由は?
最初に、相続放棄前に遺品整理をしてはいけない理由を見ていきましょう。
1-1.相続放棄が完了するまで手を付けないのが基本
遺品整理は、相続放棄が完了するまで手を付けないのが基本と考えておきましょう。民法上は、相続放棄をした者は相続人と見なされません。したがって、相続人以外の人が遺品整理をするのはおかしいことだと考えられるのです。遺品は故人の財産なのですから、相続する人が整理をするのは当然といえます。
1-2.遺品整理をすると相続を単純承認したことになる
相続放棄前に遺品整理に着手すると、相続を単純承認したと見なされます。単純承認とは、負債を含めてすべての財産を引き継ぐ意思があるという意味です。相続放棄を予定しているのなら、親族から遺品整理を手伝ってくれと言われても断ってください。後日、思わぬトラブルになるのを防ぐことができます。
1-3.遺品の持ち去りを疑われることがある
相続放棄前に遺品整理をすると、遺品の持ち去りを疑われることがあるのもいただけません。ほかの親族からすれば、「相続放棄をすると言っていたはずだが、何か金銭価値が高いものを持ち去ろうとしているのではないか」と考えるのも無理はないでしょう。今後の付き合いを考えても、疑われる行動はしないほうがお互いのためです。
2.相続放棄をする場合の遺品整理義務は?
相続放棄をする場合は、遺品整理を行う義務は誰にあるのでしょうか。
2-1.遺品の所有権を引き継ぐ人が遺品整理をする
遺品整理は、遺品の所有権を引き継ぐ人が行うのが原則になります。相続後の遺品は自分の所有物になるのですから、遺品整理の義務が発生するのも自然なことです。一方、相続放棄をした人には遺品の所有権がありません。遺品整理とは無関係になるため、遺品整理を行う義務も消滅します。
2-2.相続財産管理人を指定する方法もある
相続放棄を予定していて自分以外に誰も相続人がいないなどのケースでは、相続財産管理人を指定する方法もあります。たとえば、親に借金があって相続放棄をしたいが、親が賃貸物件に住んでいて遺品整理をする必要があるなどの場合に有効です。相続財産管理人を指定すれば、遺品整理を委託することができます。相続財産管理人を指定するには、家庭裁判所で相続財産管理人の選任申し立てを行ってください。なお、相続財産管理人には、公平性を保つために地域の弁護士などが選任されることが多いでしょう。
3.相続放棄をするかどうかの判断基準
相続放棄をするかどうかの判断基準について詳しく見ていきましょう。
3-1.相続放棄をしたほうがよいケース
相続放棄をしたほうがよいのは、どんなケースでしょうか。
3-1-1.財産より借金が多い
財産より借金のほうが多い場合は、相続放棄をしたほうがよいでしょう。せっかく財産をもらっても、借金の返済で赤字になっては意味がありません。借金の返済義務を引き継いだばかりに、自分たちの生活が破たんしては困ります。自分たちの生活を守るためにも、相続放棄が妥当です。
3-1-2.特定の相続人に財産を集中させたい
特定の相続人に財産を集中させたい場合は、そのほかの親族が相続放棄をすることでスムーズに進みます。たとえば、以下のような場合です。
- 持ち家を、現在住んでいる子どもにそのまま相続させたい
- 親の面倒を見た子どもだけに財産を分割したい
- 家業の跡継ぎとなる子どもへスムーズに事業継続させたい
財産は法定相続人で分割するのが基本ですが、相続放棄をしてもらうことで特定の人だけに相続させることができます。ただし、無理やり相続放棄させることはできないので、きちんと意思確認をした上で手続きしてもらうことが必要です。
3-1-3.財産争いをしたくない
財産争いをしたくないときも、相続放棄がおすすめです。相続人の資格がなくなれば、財産の分割で親族と争うこともありません。また、相続放棄をした後は、面倒な手続きに巻き込まれることもなくなります。普段から親族同士の関係がうまくいっていない、顔を合わせるのも嫌だというケースにもメリットとなるでしょう。
3-2.相続放棄をしないほうがよいケース
相続放棄をしないほうがよいケースを解説します。
3-2-1.財産より借金が少ない場合
財産より借金が少ない場合は、相続放棄をしないほうがよいでしょう。故人の借金がある場合でも、借金の金額以上に財産があれば問題ありません。相続放棄をしてしまえば、借金だけでなく財産を受け取る権利もなくなってしまいます。
3-2-2.思い入れのある財産がある
故人の財産で、思い入れのあるものをもらいたいのなら、相続放棄をしてはいけません。たとえば、故人が大切にしていた宝石、趣味で集めていた絵画などを相続したいのなら、相続放棄はやめておきましょう。ただし、借金の金額が大きい場合は、返済義務を負ってまで欲しいものなのか、よく考えてみることをおすすめします。
4.相続放棄をした場合の遺品整理に関するよくある質問
最後に、相続放棄をした場合の遺品整理に関する質問に回答します。それぞれ参考にしてください。
Q.相続放棄の申請期限は?
A.相続開始を知ったときから3か月以内です。申請期限内に管轄の家庭裁判所で、相続放棄申述書を提出してください。3か月を超えてしまった場合は、残念ながら相続放棄をすることができないので注意しましょう。
Q.相続放棄をすると遺品整理を手伝うのもダメ?
A.はい。自分が主体となって遺品整理を行わない場合でも、作業を手伝えば遺品整理をしたことと同じ意味になります。相続放棄をするのなら、一切手を出さないでおきましょう。
Q.一度認められた相続放棄を取り消すことはできる?
A.法律では可能となっていますが、実際に取り消しを認めてもらうのは難しいでしょう。一般的に、相続放棄の取り消しが認められるのは、以下のようなケースなどです。
- 相続放棄をする際に詐欺や重大な誤解があった
- 未成年者が法定代理人の同意を得ずに相続放棄を申請した
Q.相続放棄をした人は形見分けももらえない?
A.金銭価値がないものは、形見分けとしてもらっても構いません。たとえば、以下のようなものです。
- 故人が愛用していた普段着
- 故人が自作した小物類
- 故人の写真やアルバム・手紙・日記
反対に、貴金属類・着物・骨とう品など、金銭価値が高いものをもらうと単純承認をしたものと見なされるので注意しましょう。
Q.遺品整理をする親族から不用品の処分で困っていると相談されたのですが?
A.相続放棄をする場合は、実際に遺品整理を手伝うことはできません。しかし、不用品の処分に関する相談に乗ることはできます。たとえば、信頼できる不用品回収業者を紹介するのもよいでしょう。不用品回収業者に依頼すれば、大量の不用品でも1回で回収・処分してもらえます。なお、当Ecoearth 不用品片付け神奈川.COMでも、遺品整理で出た不用品の処分を多数お受けしていますので、お気軽にお問い合わせください。
まとめ
今回は、相続放棄の遺品整理について詳しく解説しました。相続放棄を予定している場合は、遺品整理をしてはいけません。もしも遺品整理を行ってしまうと、相続放棄が認められなくなるため、相続人となる人にすべて任せましょう。なお、本当に相続放棄をするべきか、やめたほうがよいか再度確認してみることをおすすめします。いったん財産放棄の手続きを進めると、取り消しをしたくても認められないことが多いので注意してください。